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一般取引条件(GTC) - AMTHORTEC UG (haftungsbeschränkt)

1 適用範囲

1.1 本一般条件は、ドイツ民法典(BGB)第310条(1)の意味における起業家、公法上の法人、または公法上の特別基金にのみ適用されるものとします。

1.2 注文者の逸脱した条件は、当社が書面でその有効性に明示的に同意した場合にのみ適用されるものとします。これは、矛盾する条件を知りながら、当社が留保することなく納品を行う場合にも適用されるものとします。

2 申し出、注文、契約の締結

2.1 当社の提示は変更されることがあり、拘束力を有しません。

2.2 契約は、書面による注文確認または納品の実行によってのみ成立します。

2.3 寸法、重量、イラスト、図面、および文書内の説明は概算に過ぎず、当社は設計を変更する権利を留保します。

3 納期、部分的な納品、供給不能

3.1 納品期間は、書面で確認された場合のみ拘束力を持ちます。

3.2 納品期間は、注文確認日に開始するものとしますが、履行内容および注文者が履行すべき条件を完全に明確にする前であってはなりません。

3.3 部分的な納品は、注文者にとって合理的である限りにおいて認められます。

3.4 契約の締結は、当社の納入業者による正確かつ適時の納入を条件とします。これは、当社が一致したヘッジ取引を締結している場合にのみ適用されるものとし、当社は納入不能について責任を負わないものとします。

4 発送、梱包、危険の移転

4.1 書面による別段の合意がない限り、発送は買手の費用と危険負担で行うものとします。

4.2 商品が運送人に引き渡された時点で、危険は注文者に移転するものとします(BGB第447条に基づく発送による販売)。

4.3 輸送保険は、注文者の明示的な要請および費用負担がある場合のみ加入するものとします。

5 支払リスクがある場合の履行留保

5.1 注文が処理される前に注文者の支払い能力に重大な疑念が生じた場合、または注文者が支払期日を守らなかった場合、当社は特に、前払い/担保を要求するか、または契約から離脱することができるものとします。

6 価格

6.1 価格は、正味の工場渡し/倉庫渡しです。付帯費用および組み立て費用、梱包/貨物/保険は、別段の合意がない限り、追加料金であり、原価で請求されます。

6.2 契約締結後にコスト要因(材料価格/賃金など)が上昇し、その結果、生産または販売が割高になった場合、当社はその責任を負うことなく、価格を比例的に調整する権利を留保します。

6.3 小口注文の場合、1配送品目/1注文あたりの最低請求金額、または少量追加料金が請求される場合があります。

7 支払い

7.1 請求金額は、請求書発行後30日以内に控除なしで支払われるものとします。現金割引は、別途書面にて合意された場合のみとします。

7.2 支払いが遅延した場合、基準金利に9%ポイント上乗せした法定遅延利息(BGB第288条第2項)および40ユーロの法定定額遅延損害金(BGB第288条第5項)が適用されるものとする。

7.3 相殺が認められるのは、反訴が法的に立証されているか、争いがない場合のみである。

8 所有権の留保

8.1 納品された商品は、取引関係から生じるすべての請求が完済されるまで、売り手の所有物であるものとする(所有権の拡大保持)。

8.2 通常の事業過程における転売は許可されるものとします。転売による請求権は、請求金額をもって当社に譲渡されるものとします。

8.3 第三者による差し押さえが発生した場合、直ちに当社に通知するものとします。

9 検査義務および瑕疵通知義務、瑕疵担保請求

9.1 瑕疵担保請求は、注文者が瑕疵を検査し通知する義務を直ちに履行したことを前提とします(377条HGB)。

9.2 明らかな瑕疵は、商品の受領後2日以内に、注文者が書面で当社に通知しなければなりません。この期間の経過後は、当該瑕疵に起因するすべての請求権は失効するものとします。

9.3 保証期間は、商品の納入から12ヶ月間とします。

9.4 瑕疵の正当な通知があった場合、瑕疵が材料または製造上の欠陥に起因する限り、当社の裁量により、影響を受けた部品を無償で修理または交換することにより、その後の履行を行うものとします。

10 責任

10.1 生命、身体、健康への傷害に起因する損害については、無制限の責任を負います。

10.2 軽過失の場合、責任は、契約締結時に予見可能であり、契約に典型的な損害に限定されるものとします。

10.3 さらに、故意または重大な過失の場合を除き、賠償責任は、営業賠償責任保険でカバーされる金額に限定されるものとし、間接損害、派生的損害または逸失利益に対する賠償責任は除外されるものとする。

13 法の選択、履行地、管轄地

13.1 国際物品売買契約に関する国連条約(CISG)の適用を排除するため、ドイツ連邦共和国法が排他的に適用されるものとします。

13.2 注文確認書に別段の記載がない限り、当社の営業所が履行地となります。

13.3 注文者が商人、公法上の法人、または公法上の特別基金である場合、本契約に起因するすべての紛争については、ドイツのベルリンを専属的合意管轄裁判所とします。

14 最終規定

14.1 個々の規定の無効性は、残りの規定の有効性に影響を及ぼさないものとします。

注:本GTCはB2B取引を対象としている。ステータス 2026

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